会計年度任用職員に1号とか2号とか付いてるけど何?
こんな疑問にお答えします。
会計年度任用職員の制度が始まって数年経過しましたが、まだまだ一般的には知られていないのが現状。
この記事では1号2号と呼ばれている由縁や内容の違いをお伝えしていきます。
そもそも会計年度任用職員とは
会計年度任用職員とはざっくばらんに伝えると今まで臨時職員や非常勤職員なんて呼ばれていた人たちの事を指します。
自治体ごとに名称や待遇がバラバラであったものを令和2年度4月1日から会計年度任用職員制度がはじまり、名称が全国で統一されました。
会計年度任用職員制度に変更してから各種手当やボーナスが支給されるようになり、表面上は待遇が改善されたということになっています。
会計年度任用職員の問題は後述します。
会計年度任用職員1号と2号の違い
会計年度任用職員には1号と2号が存在します。
地方公務員法では次のように書かれています。
(会計年度任用職員の採用の方法等)
第二十二条の二 次に掲げる職員(以下この条において「会計年度任用職員」という。)の採用は、第十七条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、競争試験又は選考によるものとする。
一 一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職(第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を除く。)(次号において「会計年度任用の職」という。)を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるもの
二 会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間であるもの
地方公務員法 第二十二条の二
ここで言われている一は「職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるもの」
それに対して二は「職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間であるもの」とあります。
法規則がそのまま名称になっており、1号はパートタイム会計年度任用職員2号はフルタイムの会計年度任用職員の事を言っています。
会計年度任用職員のパートタイム(1号)とフルタイム(2号)の違い
勤務時間・勤務日数が違う
先に述べた通り、一週間当たりの勤務時間が短いのがパートタイム会計年度任用職員、正職員とい週間当たりの勤務時間が同じなのがフルタイム会計年度任用職員です。
パートタイムの会計年度任用職員は一週間あたりの勤務時間が38時間45分未満と制約があるため、この範囲で出勤退勤時間を調整します。
フルタイム…8時30分から17時15分まで(7時間45分)一週間あたり38時間45分
パートタイム…一週間あたり38時間45分未満
ですので、パートタイムの人は配属先の判断で出勤時間が一時間遅かったり退勤時間が早かったりします。同じパートタイム会計年度任用職員でも開始時間と退勤時間がバラバラなのが特徴です。
私は週4日勤務でした。平日1日休みがあるので副業や家事の時間に当ててました。
お給料が違う
当たり前ですが働く時間が違うのでお給料も変わってきます。
そしてフルタイムの会計年度任用職員はスクールカウンセラーや保育士など資格を有する仕事についている人が大半です。
そのため給料ベースがパートタイム会計年度任用職員よりも多いです。
フルタイム(1号)は退職手当が出る
フルタイムの会計年度任用職員は退職手当が出ます。
退職理由や勤続年数によって金額が変わってきますが、これはとてもありがたい制度です!
パートタイム(2号)は副業が可能
パートタイムの会計年度任用職員は副業が可能です。
服務規律を守る必要があるので仕事内容に気を付ける必要はあります。
いつまで雇用してもらえるのか不安だったので私はブログ副業を始めました。
Webの知識やスキルも得られるので、会計年度任用職員として働いているうちから転職を意識した行動を心がけています。
会計年度任用職員の問題点
会計年度任用職員制度が始まってから待遇改善されたように思いますが、現実そんなことはなく給料は非正規雇用で仕事内容は職員の代わりなんてことがザラにあります。
私も例外ではなく、掃きだめ部署に配属されて結果的に精神を病みました。
フルタイムの会計年度はほとんど存在せず、自治体はパートタイム会計年度任用職員として採用して財源をおさえて私たちは働かされています。
会計年度任用職員1号と2号の違いは?:まとめ
会計年度任用職員の1号はパートタイム会計年度任用職員、2号はフルタイム会計年度任用職員の事です。
なかなか1号2号なんて呼ばれ方は耳にしないので、ビックリされたかと思いますが法規則の名前をそのまま名称にしているだけなので蓋をあければ内容は聞いたことがある内容だったかなと思います。
この記事がお役に立てれば幸いです。
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